お知らせ
- 国外株式の配当の課税対象(米国税控除後の金額)を法令の条文で確認し、出典を追加しました。更新
- デザインを刷新し、注意点を色分けして表示するようにしました。
- 本ツールを公開しました。
目次
1米国株の配当:手取りと外国税額控除
重要
注意
ポイント
日米租税条約第10条2(b)により、日本の居住者である個人が受ける配当への米国課税は10%が上限です(米国籍ETFなどRICの配当も同じ)[1][2]。国内では上場株式等の配当等に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)が源泉徴収されます[4]。その課税対象は、法令上「配当等の額から外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額」です(租税特別措置法第9条の2第3項、地方税法第71条の29)[5][6][7]。所得税の控除限度額は「所得税額 × 調整国外所得金額 ÷ 所得総額」です[8]。予備レート 158 は2026年10月17日時点の open.er-api.com のおおよその値で、2つの取得元がどちらも失敗した場合のみ使います。
2米国株の売却益:課税口座 vs NISA
上場株式等の譲渡益は申告分離課税で20%(所得税15%、住民税5%)、令和19年までは復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が加わり合計20.315%です[9][10]。新NISAの年間投資枠はつみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円、非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)です[11][12]。
注意
3米国遺産税の目安(非居住外国人・日米相続税条約)
重要
ポイント
暫定税額は統一税率表(18%〜40%)で計算し[14]、条約を使わない場合は統一税額控除 US$13,000 を差し引きます。日米相続税条約(昭和30年条約第2号)[17]について、日本との条約は内国歳入法2102条(b)(3)(A)の対象とされ[13]、控除額は「適用控除額 × 米国所在遺産 ÷ 全世界の遺産」となります[15]。2026年の基礎控除額は1,500万ドル[16](税率表上の控除額 US$5,945,800)として計算しています。
4証券会社の手数料比較(年間コスト)
| 証券会社 | 手数料 % | 1株あたり US$ | 1回の最低 US$ | 1回のプラットフォーム料 US$ | 年間その他費用 US$ | 年間コスト |
|---|
IBKR の行は公式サイトの IBKR Pro Fixed:1株 US$0.005、1注文の最低 US$1、上限は約定代金の1%です[18]。
注意
ご利用の証券会社の公式手数料表をもとに入力してください(為替手数料は含みません)。
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📚 記事
免責事項
本サイトは個人が独自に作成した非公式の情報ツールで、いかなる政府機関とも関係ありません。計算結果はすべて参考値であり、税務・法律・投資に関する助言ではありません。実際の税額は国税庁・地方自治体・IRSの判断によります。具体的な判断は税理士などの専門家にご相談ください。
出典(2026年10月17日確認):[1] 米国財務省:日米租税条約(2003年署名)第10条;[2] 財務省:日米租税条約 統合条文(和文、第10条);[3] 財務省:我が国の租税条約等の一覧(アメリカ:2003年署名・2004年発効、2013年改正議定書・2019年発効);[4] 国税庁 No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度;[5] e-Gov法令検索:租税特別措置法 第9条の2第3項(国外株式の配当等の源泉徴収の特例);[6] e-Gov法令検索:地方税法 第71条の29(国外株式の配当等に係る配当割の課税標準);[7] 国税庁 租税特別措置法関係通達 第9条の2関係(9の2-4 外国所得税の額);[8] 国税庁 No.1240 居住者に係る外国税額控除;[9] 国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税);[10] 国税庁 確定申告書等作成コーナー:株式等の譲渡所得等の税率(復興特別所得税 2.1%);[11] 国税庁 No.1535 NISA制度;[12] 金融庁 NISA特設ウェブサイト:NISAを知る;[13] IRS:Form 706-NA 記載要領(2025年9月改訂);[14] IRS:Form 706 記載要領(Table A 統一税率表);[15] 26 U.S. Code § 2102(条約による按分控除 (b)(3)(A)、LII);[16] IRS:2026年のインフレ調整(基礎控除額 1,500万ドル);[17] 国立国会図書館 日本法令索引:日米相続税条約(昭和30年条約第2号);[18] Interactive Brokers:株式手数料。