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米国株の売却益にかかる税金とNISA:20.315%の申告分離課税と新NISAの非課税枠

米国株を値上がり後に売却したときの税金は、口座の種類によって大きく変わります。ここでは課税口座とNISA口座の違いを確認します。

課税口座:20.315%の申告分離課税

国税庁によると、株式等の譲渡所得等は、他の所得と区分して税額を計算する申告分離課税です。上場株式等の譲渡益の税率は20%(所得税15%、住民税5%)で、令和19年までは基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります。合計すると20.315%になります。

譲渡所得等の金額は「譲渡価額 −(取得費+委託手数料等)」で計算します。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、この税金は売却時に源泉徴収されます。

計算例

100万円で買った米国株を150万円で売却し、手数料が合計1万円だった場合、譲渡益は49万円です。課税口座での税額は 49万円 × 20.315% = 約99,544円、NISA口座なら0円です。なお、為替の変動も円ベースの取得費・譲渡価額に反映されます。

新NISA(2024年〜)の非課税枠

項目上限
つみたて投資枠(年間)120万円
成長投資枠(年間)240万円
年間合計360万円
非課税保有限度額(総枠)1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)

金融庁によると、非課税保有期間は無期限で、制度は恒久化されました。総枠は簿価で管理され、売却した分の枠は再利用できます。米国の個別株は、主に成長投資枠で購入することになります。

NISAの注意点

注意

NISA口座で生じた損失はないものとみなされ、課税口座の利益との損益通算や繰越控除はできません(国税庁 No.1535)。

まとめ

長期で大きな値上がりが見込める銘柄ほど、非課税のNISA枠で持つメリットが大きくなります。一方、損失が出たときの損益通算ができない点も踏まえて、口座を使い分けましょう。

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出典

  1. 国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  2. 国税庁 確定申告書等作成コーナー:株式等の譲渡所得等の税率(復興特別所得税 2.1%)
  3. 国税庁 No.1535 NISA制度
  4. 金融庁 NISA特設ウェブサイト:NISAを知る
  5. 金融庁 NISA特設ウェブサイト:よくある質問
  6. 国税庁 No.1240 居住者に係る外国税額控除

情報確認日:2026年10月17日。本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、税務・法律・投資の助言ではありません。

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